交通事故被害で、よくご相談頂く内容
- 交通事故被害に遭ったが、今後、どのような手続きが必要かわからない
- 怪我が原因で、仕事の収入が減った
- 相手方の保険会社の言い分が納得いかない
- 後遺障害の認定が受けられるか知りたい
- 治療の打ち切りを迫られているが、適切かどうかわからない
早めにご相談いただくことで、
示談交渉を有利に
交通事故被害に遭い、入院を伴うなど、取り分け重症に至いたる場合、できるだけ早い段階から弁護士にご相談いただくことをおすすめします。なぜなら、早めにご相談いただくことで、示談をサポートしてもらえることが増えるためです。
交通事故には、主に下記の示談交渉の場があります。
- 交通事故被害直後〜入院中
- 通院中
- 症状固定後
- 後遺障害認定後
交通事故被害直後〜入院中
交通事故被害に遭い、病院へ入院することになった場合、この時点から弁護士にご相談いただくことで、怪我の症状を一貫して余すことなく医師に伝えることが出来ます。
医師に伝えた症状は、カルテとして記載されるため、後遺障害認定のための有利な証拠として残すことができ、結果として損害賠償額に大きく影響します。
弁護士に早めにご相談いただく時期が、弁護士費用に影響することはありませんので、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
通院中
通院期間が長引く場合、相手方の保険会社から「症状が固定だから治療を打ち切りたい」と迫られることがあります。この時、まだ治療を続ける必要があるにも関わらず、安易に保険会社からの指示に応じてしまうと、今後適正な保証を受けられなくなる可能性があります。
保険会社からの症状固定の申し入れは、治療費の支払いの打ち切りを意味しますので、適正な補償を受けられるようにするためには保険会社との交渉が必要です。
ただでさえ、怪我を負い、苦痛な状況の中での交渉は精神的に大きな負担を強いられます。
弁護士にご相談いただくことで、保険会社への交渉はもちろん、通院回数のアドバイスや整形外科への通院など、慰謝料の額に影響を及ぼす通院方法についてもアドバイスを行っています。
症状固定後
治療が終わり、症状が固定になったら、次は後遺障害等級認定の手続きを行います。
弁護士にご相談いただくことで、後遺障害等級の認定を得るためのサポートを行います。
この後遺障害等級は、事故後に残された障害の重さを示すものであり、1〜14の等級に分かれていて、加害者に請求するための逸失利益(事故がなければ本来得られた利益)の額に影響してきます。
後遺障害等級を得るための手続きは、非常に煩雑なため、適切な等級を得るためにも専門的な知識や経験が必要不可欠と言えます。
後遺障害等級認定後
示談交渉が成立すると、示談金や過失割合について、修正がきかなくなります。
そのため、後遺障害等級認定後は示談交渉を有利にすすめるための最後の機会と言えます。
弁護士へのご依頼は、ご相談時から受任されるわけではなく、まずは法律相談という30分5,000円(税抜)と、通常よりも敷居の低い相談方法もありますので、交渉の可能性を見つけるためにも、一度弁護士にご相談ください。
損害賠償額の基準
損害賠償の額には①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)と3つの基準があります。①自賠責基準や②任意保険基準は、事故の損害を最低限保証することに軸をおいていますが、③裁判基準(弁護士基準)は、被害者の損害を賠償することを基準としたものになるため、賠償金も高いものになります。
任意保険会社からは、一般的な基準額として提示されますが、これらはあくまで任意保険基準であることが多いため、賠償額を鵜呑みにせず、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
自賠責基準 | 法で定められた、最低限の保証基準です。 |
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任意保険基準 |
各任意保険会社が独自に決めている基準です。 自賠責保険基準よりも高いが、裁判基準(弁護士基準)よりは低い傾向にあります。 |
裁判基準(弁護士基準) | 弁護士が用いる基準で、判例に基づき算出しており、3つの基準の中では最も高い金額になる傾向があります。 |
弁護士費用特約
自動車保険に加入した者が交通事故に遭い、過失割合が争点になる場合は、自身が加入している保険会社が示談交渉に応じてもらえます。ただし、過失ゼロのもらい事故の場合、保険会社は自身が保証するための補償金が必要ないため、示談交渉には応じてもらえなくなります。
この場合、自身が加入している保険に『弁護士費用特約』がついている場合、1事故1被保険者につき、300万円まで保証してもらえるため、事故を起こした相手方との交渉に弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することが出来ます。
一度、ご自身の保険に弁護士費用特約がついているか、ご確認いただくことをおすすめします。