支払いの滞りには
スピーディな対応が必要です
債権回収とは企業の場合、売上(売掛金)の回収にあたります。
売上に対する金銭が回収できないことは、当然企業にとって、経営に大きなリスクをあたえる死活問題です。
多くの企業は、取引で回収できるはずの金銭を、次の運転資金に回しています。
経済情勢が厳しい中小企業では、運転資金に余裕のない企業がほとんどです。
そのため、債権の回収は、事業にとって重要な業務の一つでもありますが、回収のノウハウを持っている企業は、そう多くはありません。
債権の回収は、企業にとって大事な金銭の回収になるのである程度の法的強制力が有効です。
法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、法的強制力のある手段を使った回収方法を実施することができます。
債権回収の方法について
任意回収とは
はじめの段階で行われるのは、債務者との示談交渉です。直接話し合い、分割にして確実に回収する方法や、新たに担保を立ててもらうなど、確実に債権を回収する方法を話し合いで決めます。
第三者の弁護士が代行することで、感情的な交渉ではなく、法律に則って交渉できることも、債権者とってのメリットの一つです。
内容証明郵便とは
とくに、弁護士の名前を使って配達証明を送ることによって、相手方が支払い合意し、債権回収の成功につながるケースは多くあります。
調停とは
話し合いや内容証明でも相手方が応じない場合は、簡易裁判所で調停の手続きをします。簡易裁判所では、裁判所が任命した調停委員が仲介役となり、債権者側と債務者側が話し合いを行います。
調停は裁判所で行われますが、訴訟と異なり、柔軟な対応が可能です。例えば、取決めの内容に分割払いを設けたり、保証人や担保を付けることも可能です。
一方で、話し合いによる解決になりますので、当事者同士の合意が必要です。歩み寄る姿勢が無いと調停はむずかしくなります。
仮押さえ・仮処分とは
交渉や調停での話し合いでも解決しない場合は訴訟を起こすことになりますが、裁判で判決が出るまでは、早くても3ヶ月、場合によっては数年の時間がかかります。その間に、時間をかけて裁判を行うと、債務者が財産を第三者に譲渡したり、他の債権者に財産を取られてしまう可能性があり、これらを阻止するために仮押さえや仮処分といった制度があります。
これは、裁判の判決が出るまで、債務者の財産を凍結しておくものであり、これをされてしまうと債務者は大打撃を被るため、解除を目的として支払いに応じるケースがあります。
なお、手続きにはのためには請求額の2〜3割の現金を預けておく必要があります。
訴訟とは
仮押さえをした後は訴訟を起こすことになります。
訴訟とは、債務者が債権者に支払いをする必要があるかを裁判所に判断してもらうための手続きです。
債務者が支払う必要がある旨の判決がでれば、法的に債権を回収することが出来ます。