離婚問題

離婚問題で、よくご相談頂く内容

  • DVを受ける可能性があり、離婚を切り出せない
  • 離婚した場合の生活費や養育費が知りたい
  • 配偶者が不貞を働いたので、慰謝料を請求したい
  • 相手から離婚を切り出されているが、離婚はしたくない
  • 離婚できるのか知りたい

大切な人生のため、
まずは一歩踏み出しましょう

一度は人生をともに歩むと決めたパートナーと別れることは、とても辛く、苦しいものです。また、本人だけではなく世間体や家族のことを考えると、「私だけが我慢すれば良いのでは・・・」といった思いが頭をよぎり、現状から抜け出せない人が多くいらっしゃいます。

もちろん、離婚することがすべての解決策ということではありません。ご相談いただいた結果、離婚を踏みとどまり、相手方との関係改善に取り組んだ方もいらっしゃいます。
当事務所では、ご相談者が置かれている立場を理解し、離婚すべきかどうかという段階から親身になって最善の方法をアドバイスしています。

実際離婚にいたる前に知っておいたほうがよい法律の知識や、慰謝料や養育費、親権の問題や、DV・モラハラなどの疑問に思っていることや、不安に思っていること等、弁護士が詳しくアドバイスいたします。また、離婚協議や調停についても丁寧にサポートいたします。

離婚というワードが頭によぎったら、まずは弁護士にご相談ください。

離婚できる条件

民法第770条では、離婚を提起できる条件として、以下のものが定められています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、
    回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

1〜4については、離婚事由として例示されいてるものになり、そもそも婚姻関係が破綻している場合、離婚は認められます。
実際認められた事例として、性格の不一致や愛情の喪失、性生活の異常、DV、重大な侮辱行為、相手方の親族との不和、夫婦関係不和による別居、宗教活動、重大な難病(認知症等)等があります。

離婚問題についての主なサポート内容

婚姻費用

別居中であっても婚姻関係の状態にある場合、夫婦の生活費や子どもにかかる養育費など総称する婚姻費用というものを2人で負担する必要があります。
これは婚姻関係である以上、別居していても義務として残るものになります。
2人で負担するものですが、収入が多い方が少ない方に支払われることが一般的です。

婚姻費用については、離婚までの間月額で支払われるものなので、他の請求金とは異なり、別居後速やかに決めておく必要があります。

財産分与・年金分割

夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産は、原則夫婦で分割されます。
財産については、金銭だけでなく、住宅や将来受け取れる予定の資産(退職金や年金等)も視野にいれておかないと、後で隠し財産が発覚し、トラブルになることもあります。

将来の不安を少しでも減らすために、適正な財産の請求するサポートを行います。

親権・面会交流

夫婦間に子どもがいる場合、離婚前に親権や面会交流の取り決めを行っておく必要があります。夫婦間の不和による離婚で、子どもを元配偶者に会わせることをに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、面会交流の権利は親だけではなく、子どもの権利でもあります。

子どもの健やかな成長に寄与するためにも、定期的な面会交流の権利は保証されるべきであり、そのためにも面会の回数、日時、場所について、離婚前に当事者もしくは代理人がしっかり協議しておく必要があります。

養育費

夫婦間に子どもがいる場合、離婚後であっても子どもが自立するまでの間にかかる養育費を元配偶者に請求することができます。

養育費の取り決めは、指標となるものはありますが、概ね離婚協議の際の取り決めが尊重されるので、離婚前にしっかり話し合っておく必要があります。
また、養育費は請求してから支払いの義務が発生するため、話し合いや請求が行われないまま離婚に至った場合、過去の養育費を請求することはできません。

子どもの将来のためにも、養育費は離婚協議の段階でしっかり取り決めを行っておく必要があります。

慰謝料の請求

家庭内暴力(DV)や不貞行為により、離婚に至った場合、元配偶者や不貞相手に対して、精神的苦痛の代償とした慰謝料の請求を行うことができます。慰謝料の金額には概ねの相場がありますが、その増減については不貞の証拠の数や、精神的苦痛の根拠をを示す必要があり、知識や経験がないと充分な証拠を揃えることはできません。

そのため、慰謝料で損をしないためにも、実績豊富な弁護士が最善のアドバイスを行います。