借金・債務整理で、よくご相談頂く内容
- 借金の返済が追いつかない
- マイホームを手放したくない
- 家族には内緒で借金を片付けたい
- 自己破産できるのか知りたい
- 債権者への交渉が怖いから代理人にお願いしたい
状況に応じた、
最適な債務整理方法をご案内します
借金の問題と聞くとネガティブなイメージが付きまといますが、借金で首が回らなくなった人のために、いくつかの債務整理の制度が設けられております。
社会で人が生きていく以上、当然うまく行かないこともありますが、それらを見越して設けられた制度なので、弁護士に相談することや制度を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。
ご相談者の状況に応じて、もっとも適切な債務整理方法をご提案しておりますので、一人で苦しむ前にまずはご相談ください。
債務整理の種類
債務整理には、一般的に下記の種類があります。
任意整理
任意整理とは、弁護士が債務者の代理人となり、債権者に対して負債の弁済条件を交渉し、条件を変更などを行います。
交渉後は、利息を大幅に減らすなど、債務者が返済可能な条件に変更し、借金を返済していきます。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となり、法律に従って交渉を行うため、ご相談者にとって手間がかからない方法と言えます。
任意整理のメリット
- 国に履歴が残らず、金融機関・弁護士以外に情報が漏れない
- 利息を大幅に減らせるため、元本を確実に減らせる
- 取り立てから解放される
任意整理のデメリット
- 完済が目的のため、収入がない場合は任意整理を利用できない
- 官報にはのらないが、金融機関の信用情報(旧ブラックリスト)には掲載される
個人再生(民事再生)
個人再生(民事再生)とは、裁判所に再生計画を提出し、認可を得られることによって、借金を大幅に減額してもらうための手続きです。減額された借金は、3〜5年かけて返済すれば、残りの借金の支払い義務がなくなります。
自己破産の場合、一定の価値のある資産は処分する必要がありますが、個人再生(民事再生)の場合は、住宅ローンが残っている場合であっても、一定の条件を満たすことで、マイホームを維持したまま個人再生(民事再生)の手続きを行えます。
※ただし、借金の総額が5,000万円を超える場合、この制度は利用できません。
個人再生(民事再生)のメリット
- 住宅ローン特則を利用することで、マイホームが維持できる
- 借金を1/5に減らすことが出来る
- 取り立てから解放される
個人再生(民事再生)のデメリット
- 官報にのる
- 金融機関の信用情報(旧ブラックリスト)には掲載される
- 継続した収入が無いと利用できない
自己破産
自己破産とは、失業や減収などの収入面の変化や病気・離婚などの生活面の変化により、借金の返済が不可能になった場合の最後の手段として、裁判所に申し立てを行い、一定の財産を処分することを前提に借金を全額ゼロにする制度です。
裁判所から免責決定がなされることで、この制度が成立します。
他の債務整理方法と異なり、厳しい条件がつくため、二の足を踏む方もいらっしゃいますが、債務整理の制度は、借金の問題を解決し、人生を再スタートさせることを目的とした制度なので、「自己破産=人生終了」ではありません。
他の制度を検討し、それでも再起が見込めない場合は、躊躇なくこの制度を利用することをおすすめします。
自己破産のメリット
- 借金が原則全額免除になる
- 取り立てから解放される
自己破産のデメリット
- 官報(国の履歴)にのる
- 金融機関の信用情報(旧ブラックリスト)には掲載される
- 住宅、車、高価な品など資産価値の高いものは処分する必要がある
- 一定の期間、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者などの職にはつけない